バルセロナ日本人学校規則

 

1章 総         

1条(名称)
本校は、バルセロナ日本人学校と称する。
2条(設置の目的)

本校は、スペイン国在留の日本人子女等に対し、日本国の教育基本法および学校教育法などに準拠し、初等、中等普通教育を施すことを目的とする。

3条(所在地)
Cami de Can Graelle 61,
08174, Sant Cugat del Valles,  
(Barcelona) ESPAÑA  
4条 (運営)  
学校の運営は、バルセロナ日本人学校運営委員会が行う。
運営委員会の規約は別に定める。

2章 教 育 課 程

第5条(設置学年)  
本校に小学部6学年、中学部3学年を設置する。  
第6条(学年・学期)  

1.

本校の学年は41日に始まり、翌年331日に終わる。  

2.

1学期 41日から 831日まで  
2学期 91日から1231日まで  
3学期 11日から 331日まで  
7条(休業日)  

1.

本校の休業日は、土曜日・日曜日およびスペイン国の祝祭日の他、次の通りとする。  

(1)学年始休業日 41日から410日まで  
(2)夏季休業日 722日から831日まで  
(3)冬季休業日   12月23日から1月7日まで  
(4)学年末休業日 3月15日から3月31日まで  

2.

前条の規定に関わらず、校長が必要と認めるときは学校運営委員会の承認を得て、休業日に授業若しくは行事を行うこと、または臨時休業日を設けることが出来る。

8条(教育課程の編成)  
教育課程は、学習指導要領を基礎として校長が編成する。

第3章  評価・課程の修了および卒業

9条(評価・評定)  

1.

評価・評定の基準は、学習指導要領に準拠して校長が認める。  

2.

教職員は、児童・生徒の成績を評価・評定し、校長の承認を受けるものとする。

第10条(課程の修了・卒業)  

 

校長は、本校の小学部および中学部のそれぞれの課程を修了および卒業したと認められる者には、修了証書または卒業証書を授与する。

 第4章           入学・休学・転学

第11条(入学)

1.

入学および転入学を希望するものは、校長に必要書類を提出し、許可を得なければならない。

2.

保護者は、入学金・授業料・その他の校納金を別に定めるところにより運営委員会に納入しなければならない。

第12条(休学)  

児童・生徒が傷病のため、引き続き3ヶ月以上修学することが出来ない場合には保護者は休学届に診断書を沿えて、校長に願い出なければならない。休学を許可されたものは、休学期間満了の翌日から原級に復帰させる。但し、休学期間内であっても、その理由が消滅したときには休学を解除する。

第13条(転校)  

 

児童・生徒が転校しようとするときには、保護者はあらかじめ処置の様式により校長に届け出なければならない。

 第5章  教 職 員

14条(教職員)  

1.

 本校に校長、教頭、教諭、講師、事務職員、用務員をおく。

 2.

教職員の基本的職務を次に定める。

(1)

校長は、学校を代表し、公務を掌り教職員を監督する。又学校経営について責任を負う。

(2)

教頭は、校長を補佐し、公務を整理し、必要に応じて児童・生徒の教育をつかさどる。校長に事故あるときは、その職務を代行する。  

(3)

教諭および講師は、児童・生徒の教育をつかさどる。  

 (4)

事務職員は。校長の指示により学校管理運営に必要な事務を行う。  

(5)

用務員は、児童・生徒の保護、校舎内外の清掃、その他教職員に指示された用務にあたる。  

(6)

校長は、公務を教職員に分掌させることが出来る。

15条(教職員の服務 

教職員の服務規程を別に定める。

第16条(給与等)  

教職員の給与および旅費などについては別に定める。  

第6章  財 務

17  (財務)

 

本校の財源は、日本国国庫補助金・入学金・授業料・水曜会拠出金・寄付金その他をもってあてる。

18条(財務規則)  

財務規則は別に定める。  

 

第19条(授業料等)  

 

本校の入学金・授業料等については別に定める。

第7章  改 正

第20条(改正) 

この規則の改正は、学校運営委員会が行うものとする。

 

附 則    この規則は、昭和6141日から施行する。

 

附 則    この規則は、平成241日から施行する。
附 則  この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則  この規則は、平成18年4月1日から施行する。

 

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